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一般事業主行動計画の策定

■女性活躍推進法に基づく取り組み

  • 1.計画期間
  • 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの4年間
  • 2.目標
  • 女性の採用人数を5名以上とする
  • 3.取り組み
  • 内容 1 : 求職者に対する積極的な広報(女性が活躍できる職場であることについて)を行う。
  • <対策>
  • ●令和4年4月~ 応募者における女性の割合について状況を把握
  • ●令和4年6月~ 社内検討会において、効果的な広報手段の検討を開始
  • ●令和4年9月~ 広報を開始
  • 内容 2 :女性指導者の育成を図り、女性労働者のロールモデルをつくる。
  • <対策>
  • ●令和4年4月~ 女性労働者のキャリア・資格取得状況を把握
  • ●令和4年6月~ 資格取得・キャリアアップの情報を継続的に提供(女性労働者に対し積極的に情報提供)
  • ●令和4年9月~ 女性指導者育成に向け資格取得等の支援を開始

女性活躍推進法に基づき、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行っているものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

厚生労働省HPより一部抜粋

■次世代育成支援対策推進法に基づく取り組み

  • 1.計画期間
  • 令和3年4月1日~令和13年3月31日までの10年間
  • 2.内容
  • 目標 1 : 令和3年9月までに、 所定外労働時間を減らすため、 給与規定並びに勤務体制を見直す。
  • <対策>
  • ●令和3年4月~ 所定外労働の現状を把握
  • ●令和3年7月~ 給与規定並びに勤務体制の見直し
  • ●令和3年9月~ 実現可能な策により順次実施
  • 目標 2 : 年次有給休暇の取得率を 1 人あたり年間 10%増を目指す。
  • <対策>
  • ●令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況についての実態把握
  • ●令和3年7月~ 社内検討会において検討を開始
  • ●令和3年9月~ 有給休暇取得状況の把握や取得促進の取り組みを開始
  • 目標 3 : 育児休業の取得環境の取得をしやすくする。
  • <対策>
  • ●令和3年4月~ 就業規則の改定
  • ●令和3年7月~ 社内検討会において検討を開始
  • ●令和3年9月~ 育児休暇取得促進の取り組みを開始
  • 目標 4 : 在宅勤務を導入する。
  • <対策>
  • ●令和3年4月~ 各自パソコンを貸与、 在宅勤務の環境整備
  • ●令和3年5月~ 在宅勤務の実施

次世代育成支援対策 推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策の対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

厚生労働省HPより一部抜粋